令和6年4月1日から令和7年3月31日の間(助成対象期間)に、小名浜港のコンテナ航路を利用して貨物の輸出及び輸入を行った荷主様に対して、コンテナ輸送に係る経費の一部を次の内容で助成いたします。
本年度は、新規利用荷主の貨物上限が「50TEU以下」、継続利用荷主の貨物範囲は「30TEU以上50TEU以下」となっています。
また、新規利用大口荷主に対する助成金や2024年問題や脱炭素の流れに沿った集荷を実施するため、市外からの貨物に対する陸送費助成も行います。
併せて、横浜川崎国際港湾㈱の転換支援制度も利用できます。
多くの皆様のご利用をお待ちしております。
◆制度内容
助成区分 |
対 象 条 件 |
助成金の額 |
貨物量(範囲) |
新規利用 荷主 |
助成金の交付を受けたことがない荷主で、新たに小名浜港コンテナ航路を利用した者 |
・輸入:10,000円/TEU ・輸出:20,000円/TEU |
50TEU以下 (最大100万円) ※ 全て輸出の場合 |
新規利用 大口荷主 |
新規利用荷主で、 |
新規利用荷主の助成上限額に一律 1,000,000円 |
― |
継続利用 荷主 |
助成金の交付を受けたことがある荷主で、小名浜港コンテナ航路を利用した荷主 |
・輸入: 5,000円/TEU ・輸出:10,000円/TEU |
30TEU以上 (最大50万円) ※ 全て輸出の場合 |
新規利用 市外陸送荷主 (本年度新規) |
新規利用荷主で、市外に所在する工場等と小名浜港間を陸送した者 |
・輸出入:2,000円/TEU |
50TEU (最大10万円) |
◆申請方法
1 継続利用荷主・新規利用荷主の場合
1)所定の様式に当該貨物の船荷証券(B/L)の写しを添付し事務局へ郵送
2)事務局にて申請内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
3)指定の口座へ助成金を振り込み
2
新規利用大口荷主の場合
1)所定の様式にて当該年度の事業計画(小名浜港でのコンテナ利用見込み)を事務局へ提出
2)事務局にて内容を審査し、新規利用大口荷主としての採択または不採択を通知
3)事業計画で示した取扱量に達した時点で、所定の様式に必要事項を記入し、当該貨物に係る船荷証券
(B/L)の写しを添付し事務局へ郵送
4)事務局にて請求内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
5)指定の口座へ助成金を振り込み
3 新規利用市外陸送荷主の場合
1)所定の様式に当該貨物の陸送費にかかる受領書等の写しを添付し事務局へ郵送
2)事務局にて申請内容を審査し、内容に不備が無ければ交付決定通知書を送付
3)指定の口座へ助成金を振り込み
◆注意事項
・本制度は予算の範囲内で実施します。年度途中でも予算がなくなり次第終了します(先着順)。
・1コンテナに満たない小口混載貨物は除きます。
・助成金の交付申請は原則として1荷主につき1回とします。ただし、上記に掲げる貨物量の上限に
達しなかった場合については、上限との差の範囲内において、1回に限り再度交付請求できるものとします。
(なお、必ず次年度4月第1週までに助成金の交付申請は行ってください。)